厚生労働省が2026年9月3日に公表した「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」によると、2026年度は47都道府県すべてで最低賃金が引き上げられ、引き上げ額は、目安制度が始まって以降2番目に高い結果となりました。
この記事では、2026年度の最低賃金について、全国47都道府県の一覧や改定時期などをわかりやすく解説いたします。
目次
そもそも「最低賃金」ってどんなもの?
最低賃金とは、最低賃金法に基づいて国が定める「賃金の最低限度」です。
雇用主は労働者に対して、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
もし仮に、最低賃金を下回る金額で労働者と合意していたとしても、その部分は無効となり、最低賃金額が適用されます。
また最低賃金は、すべての雇用形態において対象となります。
単発や1日のみのアルバイトであっても、正社員や長期アルバイトと同様に必ず適用されます。
最低賃金には『地域別最低賃金』と『特定(産業別)最低賃金』の2種類があります。一般的に「最低賃金はいくら?」と考える時は『地域別最低賃金』をチェックします。
金額はどうやって決まるの?
地域別最低賃金を決める際は、まず初めに国の機関である審議会が「目安額」を出します。
国の審議会は、次の3つの要素を総合的に見て金額を算出します。
<3つの考慮する基準>
・労働者の生計費:物価などを考慮した、生活に必要な費用
・労働者の賃金:似た業種や他地域の労働者とのバランス
・事業の支払い能力:普通の企業が無理なく支払える限界の能力
国の審議会が出した「目安額」をもとに、都道府県の審議会が「改定額」を答申し、最終的に都道府県労働局長が「改定額と発効日」を正式に決定します。
最低賃金はいつ決まって、いつ上がるのか
改定額の決定までは全国一律ですが、実際に「いつから最低賃金が変わるか」は都道府県ごとに異なります。


たとえば、東京都・神奈川県・大阪府などは10月1日から、京都府は11月16日から、岩手県や熊本県は12月1日から、沖縄県は12月2日から新しい最低賃金が適用されます。
新しい最低賃金をチェックする際は、金額だけでなく「いつから適用(発効)か」を併せて確認することが大切です。
2026年度の改定ポイント!
2026年度の改定でポイントとなったのは、主に以下の3つです。
①昨年度からの引き上げ幅は54円~65円
②東京、神奈川、大阪が最低賃金1200円超え
③都市部と地方の水準差は縮小傾向
それぞれ詳しく解説していきます。
昨年度からの引き上げ幅は54円~65円
2026年度は、47都道府県すべてで最低賃金が引き上げられます。
引き上げ幅は54円~65円。全国加重平均額は1,177円で、前年度の1,121円から56円の引き上げです。
この56円という全国加重平均の引き上げ額は、最低賃金の目安制度が始まった1978年度以降で2番目に高い水準となりました。
東京、神奈川、大阪が『最低賃金1200円』超え
2025年度までは、最低賃金が1,200円を超えていたのは東京都と神奈川県のみでしたが、2026年度は大阪府も1,200円を超えることになりました。
東京都は1,280円、神奈川県は1,279円、大阪府は1,231円に改定となります。
これにより、全国で東京都、神奈川県、大阪府の3都府県で「最低賃金1,200円超え」となり、賃金水準の上昇が見てとれます。
『都市部』と『地方』の水準差は縮小傾向
2026年度の改定で、最も引き上げ額が大きかったのは佐賀県の65円、次いで鹿児島県の64円、高知県・沖縄県の63円と、地方圏で目安を上回る積極的な引き上げが目立つ結果となりました。
一方、都市部圏とされる東京都・神奈川県・大阪府は54円の引き上げにとどまっています。


厚労省の発表によると、最低賃金の最高額と最低額の差は12年連続で縮小しているとしています。
現時点では、地方より都市部の方が最低賃金は高い水準ですが、金額差は年々縮小の傾向となっています。
□2026年度は全国平均で56円の引き上げ
□東京、神奈川以外で初めて大阪が最低賃金1200円超え
□都市部と地方の水準差は12年連続で縮小している
【全国】2026年の最低賃金一覧と改定スケジュール
都道府県別 最低賃金・引き上げ額・発効日一覧
2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金の答申結果を、
前年度の金額・引き上げ額・発効予定日とあわせて一覧にまとめました。
| 都道府県 | 2025年度 | 2026年度 | 引き上げ額 | 発効予定日 |
| 北海道 | 1,075円 | 1,131円 | +56円 | 10月1日 |
| 青森 | 1,029円 | 1,090円 | +61円 | 10月29日 |
| 岩手 | 1,031円 | 1,090円 | +59円 | 12月1日 |
| 宮城 | 1,038円 | 1,098円 | +60円 | 10月1日 |
| 秋田 | 1,031円 | 1,090円 | +59円 | 10月14日 |
| 山形 | 1,032円 | 1,092円 | +60円 | 10月30日 |
| 福島 | 1,033円 | 1,094円 | +61円 | 10月16日 |
| 茨城 | 1,074円 | 1,136円 | +62円 | 10月18日 |
| 栃木 | 1,068円 | 1,125円 | +57円 | 10月1日 |
| 群馬 | 1,063円 | 1,120円 | +57円 | 10月3日 |
| 埼玉 | 1,141円 | 1,196円 | +55円 | 10月1日 |
| 千葉 | 1,140円 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 東京 | 1,226円 | 1,280円 | +54円 | 10月1日 |
| 神奈川 | 1,225円 | 1,279円 | +54円 | 10月1日 |
| 新潟 | 1,050円 | 1,108円 | +58円 | 10月1日 |
| 富山 | 1,062円 | 1,119円 | +57円 | 10月1日 |
| 石川 | 1,054円 | 1,113円 | +59円 | 10月3日 |
| 福井 | 1,053円 | 1,112円 | +59円 | 10月4日 |
| 山梨 | 1,052円 | 1,113円 | +61円 | 11月1日 |
| 長野 | 1,061円 | 1,117円 | +56円 | 10月2日 |
| 岐阜 | 1,065円 | 1,121円 | +56円 | 10月1日 |
| 静岡 | 1,097円 | 1,154円 | +57円 | 10月15日 |
| 愛知 | 1,140円 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 三重 | 1,087円 | 1,143円 | +56円 | 10月1日 |
| 滋賀 | 1,080円 | 1,136円 | +56円 | 10月3日 |
| 京都 | 1,122円 | 1,180円 | +58円 | 11月16日 |
| 大阪 | 1,177円 | 1,231円 | +54円 | 10月1日 |
| 兵庫 | 1,116円 | 1,172円 | +56円 | 10月1日 |
| 奈良 | 1,051円 | 1,107円 | +56円 | 10月4日 |
| 和歌山 | 1,045円 | 1,101円 | +56円 | 10月3日 |
| 鳥取 | 1,030円 | 1,090円 | +60円 | 10月3日 |
| 島根 | 1,033円 | 1,092円 | +59円 | 10月10日 |
| 岡山 | 1,047円 | 1,104円 | +57円 | 10月2日 |
| 広島 | 1,085円 | 1,141円 | +56円 | 10月11日 |
| 山口 | 1,043円 | 1,101円 | +58円 | 10月8日 |
| 徳島 | 1,046円 | 1,103円 | +57円 | 11月1日 |
| 香川 | 1,036円 | 1,092円 | +56円 | 10月1日 |
| 愛媛 | 1,033円 | 1,093円 | +60円 | 11月1日 |
| 高知 | 1,023円 | 1,086円 | +63円 | 10月29日 |
| 福岡 | 1,057円 | 1,114円 | +57円 | 10月4日 |
| 佐賀 | 1,030円 | 1,095円 | +65円 | 11月15日 |
| 長崎 | 1,031円 | 1,087円 | +56円 | 11月2日 |
| 熊本 | 1,034円 | 1,092円 | +58円 | 12月1日 |
| 大分 | 1,035円 | 1,096円 | +61円 | 11月1日 |
| 宮崎 | 1,023円 | 1,085円 | +62円 | 10月24日 |
| 鹿児島 | 1,026円 | 1,090円 | +64円 | 10月25日 |
| 沖縄 | 1,023円 | 1,086円 | +63円 | 12月2日 |
※2026年9月3日時点の答申額・発効予定日をもとに作成。今後の異議申出などの手続きにより、正式な決定額や発効日が変更される可能性があります。
最新の確定情報は厚生労働省・各都道府県労働局のサイトでご確認ください。
【FAQ】よくある質問
Q 最低賃金、いつの給与分から上がるの?
最低賃金の適用基準は「支払日」ではなく「労働日」です。つまり、発効日以降に働いた分から新しい最低賃金が適用されます。
たとえば、10月1日が最低賃金の発効日で、給与の締め日が月末、給与の支払い日が翌月だった場合でも、10月1日以降に働いた時間は新しい最低賃金が基準になります。
給与を計算する際は「給料日がいつか」と考えるのではなく、勤務した日を基準に確認しましょう。
Q 所属している会社の所在地と勤務地が違う場合、どっちが適用される?
たとえば、所属している会社が大阪府にあり、勤務地は三重県…という場合は、基本的に三重県の最低賃金が基準となります。
特に派遣社員の場合は、派遣会社の所在地ではなく、実際に働く派遣先の都道府県の最低賃金が基準となりますので、注意しましょう。
Q 月給制の場合も給与は上がる?
月給制の場合も、月給を1ヶ月平均の所定労働時間で割って時間額に換算し、その金額が地域の最低賃金以上である必要があります。
<換算方法> 月給 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間(1日の所定労働時間 × 年間所定労働日数 ÷ 12)
ただし実際に支払われる給与には、皆勤手当や通勤手当、賞与など、最低賃金の対象とならない賃金も含まれています。そのため手取りベースだと給与アップが実感できない場合もあります。
「最低賃金が上がったからすべての労働者の給与が自動的に上がる」というわけではないので、最低賃金との比較対象となる賃金を時給換算して確認する必要があります。
Q 研修中や試用期間の時給は、最低賃金以下でもいいの?
つまり「研修中だから」「試用期間だから」という理由だけで、最低賃金以下で労働させることはできません。
ただし、正当な理由があり都道府県労働局長の許可を受けた場合は、減額特例の対象となることがあります。
万が一、研修期間中などに最低賃金を下回る給与が提示された場合は、必ず根拠を確認しましょう。
最低賃金の改定は、収入見直しのチャンス!
2026年度は全国47都道府県で最低賃金が引き上げられ、全国平均で56円の引き上げとなりました。
最低賃金の引き上げ幅は都道府県によって異なるため、近い県同士であっても「隣の県の方が給与水準が高い」ということもありえます。
この機会に、自分の働いている地域だけでなく、近隣エリアの最低賃金も参考にして自分の収入を見直してみるのもおすすめです。もしかしたら「住んでみたかったエリア」が意外と高賃金だった、ということもあるかもしれません。
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