「もし契約を切られたら生活はどうなるんだろう…」「派遣でも失業保険をもらえるの?」と漠然とした不安を抱えている派遣社員の方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、受給条件を満たしていれば、派遣社員の方も失業保険を受給できます。
この記事では、失業保険について代表的な例を挙げて解説していくので、ぜひ参考にしてください。
・失業保険とは
・失業保険が受給される条件
・失業保険を受給できる期間と金額
・失業保険を受給する手続き
・失業保険を受給するときの注意点
・派遣社員の失業保険に関するQ&A
目次
失業保険とは


失業保険(失業手当)は、雇用保険の求職者給付のうち「基本手当」を指すことが一般的です。仕事を辞めた後の生活をサポートしてくれる公的な支援制度として広く知られています。
ハローワークでは、失業保険について次のように説明されています。
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
参考:基本手当について – ハローワークインターネットサービス
派遣社員も失業保険の受給は可能
失業保険は、受給条件を満たしていれば、正社員・派遣社員・パートなどの雇用形態にかかわらず受給できます。
失業保険が受給される条件


失業保険は次の仕事が見つかるまでの安心材料となりますが、会社を辞めるすべての人に支給されるものではありません。
まずは、受給に必要な条件を確認してみましょう。
失業状態にある
失業保険は、離職しただけで自動的に受給できるわけではありません。
現在仕事をしておらず、就職を希望しているにもかかわらず職に就けていない「失業状態」であることが必要です。
例えば、退職後すぐに別の会社への入社が決まっている場合や、個人事業主として開業している場合などは、原則として失業保険の受給対象外となります。
離職前に一定期間、雇用保険の加入実績がある
失業保険を受給するためには、離職日以前の一定期間に雇用保険へ加入していた実績が必要です。
一般的には、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12カ月以上あることが条件となります。
ただし、倒産や解雇などの特定受給資格者に該当する場合や、契約満了など特定理由離職者に該当する場合は、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6カ月以上あれば受給できるケースがあります。
働く意思と能力がある
失業保険は、「就職したい意思があり、すぐに働ける状態であるにもかかわらず仕事に就けていない人」を支援する制度です。
そのため、病気やケガ、妊娠・出産・育児などですぐに働けない状態の場合は、原則として失業保険を受給できません。
ただし、状況によっては受給期間の延長などの制度を利用できる場合があります。
求職活動を行っている
失業保険を受給するためには、ハローワークで求職の申し込みを行い、積極的に就職活動を続ける必要があります。
受給中は定期的に失業認定を受けなければならず、求人への応募や面接、ハローワークが実施する職業相談・セミナーへの参加など、所定の求職活動実績が求められます。
求職活動を行っていない場合は、失業保険の支給を受けられません。
失業保険を受給できる期間と金額


雇用保険の加入期間や在職中の給与により、期間や金額は異なります。
失業保険を受給できる期間
■失業保険の給付日数 【所定給付日数】
<一般離職者(自己都合退職・定年退職・契約期間満了等)の場合>
| 被保険者であった期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
そのほか、特定受給資格者・一部の特定理由離職者の方や、障害者等の就職困難者の方などは日数が異なりますので、お近くのハローワークなどにお問い合わせください。
失業保険で受給できる金額
■1日当たりの給付額 【基本手当日額】
失業している日に受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
原則として、離職の日以前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(「賃金日額」といいます)のおよそ5〜8割で、賃金の低い方ほど高い給付率となっています。
また、基本手当日額には、上限額・下限額が定められています。
失業保険を受給する手続き


受給条件を満たしていても、勝手にお金が入ってくるわけではありません。
手続きが必要ですので、以下をご確認ください。
離職票を受け取る
在職中に「雇用保険被保険者証」があるかを確認します。
また、会社からハローワークに提出する「離職証明書」は、離職前に本人が氏名を記入する必要があるので、離職理由等の記載内容についても確認してください。
離職後、通常は10日~2週間程度で「雇用保険被保険者離職票」が交付されます。
もし、会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明などの場合については、管轄のハローワークに問い合わせてください。
ハローワークで求職の申し込みをする
管轄のハローワークに行って求職の申し込みを行ったら、必要書類を提出します。
・雇用保険被保険者離職票
・個人番号確認書類(いずれか1種類)
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票
・身元(実在)確認書類
(1)いずれか1種類、(1)がなければ(2)のうち2種類(コピー不可)
(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、
その他、公的な身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
・最近の写真(バストアップ、縦3.0cm×横2.4cm)2枚
※マイナンバーカードの提示で省略が可能です。
・本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
受給資格の決定後、受給説明会の日時を教えてもらいます。
その際に、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されますが、今後説明会参加の際に必要となります。
雇用保険の受給説明会に参加する
「雇用保険受給資格者のしおり」と筆記用具等を持参して、指定の日時に開催される「雇用保険受給説明会」に参加します。
説明会にて「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第1回の「失業認定日」をお知らせします。
求職活動を進めて失業認定を受ける
原則として、認定対象期間ごとに所定回数以上の求職活動実績が必要です。
一般的には2回以上の実績が求められます。
・求人への応募
・ハローワークが行う、職業相談・各種講習・セミナーの受講など
・民間職業紹介事業者や労働者派遣事業者などが実施する、
職業相談・職業紹介・セミナーなどの受講
・公的機関が実施する職業相談・各種講習・セミナー・企業説明会等の参加
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
失業保険を受給する
失業の認定を行った日から5営業日程度で、指定した金融機関の口座に失業保険が振り込まれます。
再就職が決まるまでの間、所定給付日数を限度として、「失業の認定」「受給」を繰り返しながら仕事を探すことができます。
なお、基本手当を受けられる期間は、原則離職の翌日から1年間です。
参考:雇用保険の具体的な手続き – ハローワークインターネットサービス
失業保険を受給するときの注意点


失業保険を受給するにあたって、注意点があります。注意点を確認したうえで、確実に受け取れるようにしましょう。
・受給までに時間がかかる
・求職活動実績が必要
・求職中のアルバイトやパートに制限がかかる
・傷病手当金や老齢厚生年金など、一部の給付は調整や制限が行われる場合がある
自己都合退職の場合
自己都合退職とは、転職や結婚、家庭の事情など、本人の意思で退職するケースを指します。失業保険を受給するには、原則として離職前2年間に被保険者期間が12カ月以上必要です。
ハローワークで求職の申し込みを行った後、7日間の待期期間と原則1か月の給付制限期間を経て受給できます。実際の初回振込は失業認定後となるため、申し込みから初回受給までには、おおむね1か月半~2か月程度かかることが一般的です。
ただし、離職日からさかのぼって5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合離職し受給資格決定を受けた場合または懲戒解雇された場合の給付制限期間は3ヵ月となります。
会社都合退職の場合
会社都合退職とは、倒産や解雇、事業所の廃止、雇い止めなど、本人の意思によらず離職するケースを指します。失業保険は、原則として離職前1年間に被保険者期間が6カ月以上あれば受給資格を満たします。
ハローワークで求職の申し込み後、7日間の待期期間を経て給付が開始され、自己都合退職のような給付制限は基本的にありません。そのため、比較的早い段階で失業保険を受給できる点が特徴です。
派遣社員の失業保険に関するQ&A


よくある疑問を確認しましょう。
派遣社員での就業期間が短くても失業保険は受給される?
受給要件を満たしていれば失業保険を受給できます。
1社での勤務期間が短くても、過去の勤務先で加入していた雇用保険期間を通算できる場合があるため、まずはハローワークへ確認してみましょう。
退職理由はどのように判断される?
退職理由は、離職に至った経緯によって判断されます。例えば、派遣会社から更新の打診があったにもかかわらず本人が希望しなかった場合は、自己都合退職となることが一般的です。
一方で、派遣社員が会社都合退職や特定理由離職者となる主なケースは、派遣会社に就業継続の意思を伝えていたにもかかわらず、契約満了後に合理的な条件の仕事紹介がなかった場合や、雇止め・解雇・倒産などがあります。
なお、最終的な判断は離職票の内容や状況をもとにハローワークが行います。
次の仕事が決まるまで失業保険は受給される?
失業保険は「働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できていない状態」の人を対象とした制度です。そのため、受給中は原則として次の仕事が決まるまで給付を受けられます。
ただし、就職先が決まった場合や就業を開始した場合は、その時点で失業保険の支給は終了します。
また、受給を開始する前にすでに次の就職先が決まっている場合は、失業状態とはみなされず受給対象外となります。
派遣社員も失業保険を受給できます!
派遣社員であっても、雇用保険の加入期間など一定の条件を満たしていれば失業保険を受給できます。受給には働く意思と能力があり、ハローワークで求職の申し込みを行っていることが必要です。
また、自己都合退職と会社都合退職では必要な加入期間や給付開始時期が異なるため、自身の離職理由を正しく確認しておきましょう。
手続きは離職票の受け取りから始まり、ハローワークでの求職の申し込み、受給説明会への参加、求職活動の実施など複数のステップがあります。
特に、派遣社員は契約満了や派遣先都合による離職が発生しやすいため、退職理由によって受給条件や給付開始時期が変わる点を理解しておくことが大切です。
離職後の生活を安定させながら次の仕事を探すためにも、失業保険の仕組みを正しく把握して活用しましょう。
転職先を探している人は、ぜひものっぷからお探しください。ものっぷでは、製造業の派遣案件を豊富に取り扱っています。なお、応募状況により埋まってしまっている可能性もあります。
ご相談だけでもかまいませんので、まずはお気軽にご登録ください。




【サービスエンジニアとは?】-ものっぷなびーコラム-サムネイル画像ー8月.jpg)
【倉庫内作業の志望動機はどう書くの?】-ものっぷなびーコラム-サムネイル画像-11月.jpg)

