派遣でも有給は発生します。
同じ派遣会社で6か月以上働き、出勤率8割を満たすと付与されます。
ただし、
・いつから使えるのか
・満了前に消えないか
・どこへ申請するのか
このあたりが分かりにくいと感じる人は少なくありません。
条件を満たせば取得できますが、
仕組みを知らないまま契約満了を迎えると
使わないまま失効してしまうこともあります。
この記事では、
有給の取得条件・使用開始日・申請の流れを整理します。
目次
派遣社員の有給取得条件


派遣社員でも有給は発生します。
ただし「発生条件」と「期限」には明確な基準があります。
ここを知らないまま契約終了すると、有給を使わずに失効するケースもあります。
まずは、有給が付く条件と消えるタイミングを整理しておきましょう。
有給取得条件
派遣社員の有給は法律で決まっています。
発生条件は次の2つです。
・同じ派遣元で6か月以上勤務
・出勤率8割以上
この条件を満たすと有給が発生します。
派遣先が変わっても、派遣元が同じなら勤務は継続扱いです。
半日有給休暇
半日有給は法律義務ではありませんが、多くの派遣会社で制度があります。
導入されていれば午前休・午後休で取得可能です。
通院や役所など、1日休むほどではない日に使えます。
有給の有効期限
有給の期限は付与日から2年です。
未使用分は自動消滅します。
派遣の場合は、契約満了後の動きで扱いが変わります。
・同じ派遣会社で継続
→ 有給は消えない
・別の派遣会社へ移る
→ 引き継げない(リセット)
・次の仕事が未定
→ 雇用契約が切れると消滅する場合あり
(※1か月前後を目安に失効とする会社が多い)
切り替え予定があるなら、
満了前に消化するか失効条件を確認しておくと安全です。
派遣社員の有給はいつから取得できる?


有給は付与された日から使えます。
ただし派遣は「いつ使えるか」「何日あるか」が分かりにくい部分です。
ここでは、取得開始・申請・日数・給与の4点だけ整理します。
いつから有給を取得できる?
派遣社員の有給は、
同じ派遣元で6か月勤務+出勤率8割を満たすと発生します。
入社から6か月たった日が付与日で、その日から有給を取得できます。
例)
4月1日入社 → 10月1日から取得可
5月15日入社 → 11月15日から取得可
月途中入社でも、基準は「入社から6か月」です。
派遣先が変わっても、派遣会社(派遣元)が同じなら有給は引き継がれます。
有給の申請方法
正式な申請先は派遣会社です。
ただし、日程調整は現場が関係するため、流れは会社ごとに違います。
①現場相談→派遣会社申請
②派遣会社申請→現場共有
どちらかになります。
▼確認すべきは2つだけ
・申請先
・締切
ここだけ最初に聞いておけばOKです。
有給の付与日数
有給日数は
週の勤務日数+勤続年数で決まります。
■週5日勤務(フルタイム)
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以降 | 20日 |
■週4日以下(初回付与)
| 週の勤務日数 | 初回付与 |
|---|---|
| 週4日 | 7日 |
| 週3日 | 5日 |
| 週2日 | 3日 |
| 週1日 | 1日 |
付与日数は勤続年数に応じて増えていきます。
週4日以下の勤務でも同様です。
有給でもらえる金額
有給中の給与は、派遣元(派遣会社)から支払われます。
多くの派遣会社では、通常勤務と同じ1日分の賃金が支給されます。
有給の賃金計算は、次のいずれかです。
| 計算方法 | 支払われる金額の考え方 |
|---|---|
| 通常賃金 | 通常出勤した場合と同じ1日分の給与 |
| 平均賃金 | 直近3か月の平均給与を基に算出(最低6割以上) |
| 標準報酬日額 | 社会保険の基準額をもとに計算される場合 |
どの計算方法になるかは派遣会社ごとの規定によります。
就業規則や雇用契約書で「有給1日あたりの支給額」を事前に確認しておくと安心です。
有給を申請する時のポイント


有給は条件を満たせば取れます。
失効させないため、申請前に押さえる点だけ整理します。
派遣元企業のルールを確認する
確認はこの2つだけで十分です。
・何日前までに伝える必要があるか
・誰へ連絡するのか(担当者・窓口)
この部分は会社差が大きいため、
付与されたタイミングで一度聞いておくと安心です。
早めに申請する
直前でも有給を出せる場合はあります。
ただし、有給は現場調整が入るため、
予定が分かった時点で伝える方が動きやすくなります。
計画的に有給を消化する
有給の期限は付与日から2年です。
残したままだと失効することがあります。
把握しておきたいのはこの3つ。
・付与日
・残日数
・契約満了日
派遣は契約満了のタイミングで
使い切れなくなるケースもあります。
満了が見えてきたら、消化の目安を立てておくと安心です。
周囲とのコミュニケーションを図る
最終調整は派遣会社が行いますが、
現場にも共有しておくとスムーズです。
日程の行き違いを防げます。
有給の権利を理解する
有給は法律で認められた休暇です。
条件を満たせば取得できます。
職場に慣れるほど、
出しづらさを感じる人も多いものです。
ただ、流れを理解しておけば
必要なタイミングで落ち着いて申請できます。
遠慮して残すより、
自分のために計画的に使っていきましょう。
有給に関する注意点


有給は取得できますが、
派遣は働き方が変わるタイミングで
扱いが変わることがあります。
特に確認しておきたいのは
・派遣先が変わるとき
・契約満了前
この2つです。
ここでは派遣特有の注意点を整理します。
有給は派遣元企業へ申請する
有給は派遣会社へ申請します。
派遣先ではありません。
ここは仕組みとして覚えておけば十分です。
派遣先企業が変わった場合
同じ派遣会社のまま次の職場へ移るなら、
有給は基本的に引き継がれます。
注意したいのは、
契約満了後に就業が空く場合です。
会社によっては雇用が途切れた扱いとなり、
残日数が失効することがあります。
「どれくらい空くと失効扱いになるか」
この点だけ担当へ確認しておくと安心です。
直接雇用へ切り替わった場合
派遣先に直接雇用されると、
派遣会社との雇用契約は終了します。
この時点で、派遣会社で発生していた有給は
基本的に引き継がれません。
直接雇用先では、
入社後6か月勤務してから
新たに有給が付与されます。
派遣契約中の残日数をどう使うか、
満了前に整理しておくと安心です。
有給に関するトラブルの対処法


有給は法律で認められた休暇ですが、
認識違いや手続きのズレで、行き違いが起きることもあります。
「取れない」「払われない」と言われた場合も、
確認する順番を押さえれば対応できます。
よくあるケースごとの基本だけ整理します。
有給は無いと言われた場合
まず確認するのは、有給が発生しているかです。
・同じ派遣元で6か月以上勤務
・出勤率8割以上
上記を満たしていれば、
法律上は有給が発生しています。
そのうえで確認するのは次の3点です。
・付与日
・残日数
・契約状況
まずは派遣会社へ、
付与日・残日数・契約状況を確認します。
事務処理や認識の行き違いで止まっていることもあります。
労基署へ相談することも可能です。
有給の賃金が支払われない場合
有給取得日は賃金支払い対象です。
まずここを確認します。
・有給扱いで処理されているか
・計算方法(通常賃金/平均賃金)
給与明細と契約内容を確認し、不明点は派遣会社へ。
明らかな不足がある場合は、明細を残して担当へ確認します。
有給取得後に不当な扱いを受けた場合
有給取得を理由とした
不利益扱いは認められていません。
・更新に影響すると言われた
・評価が下がる
・取得を注意される
例のような「不当な扱い」を受けた場合、まずは事実関係を整理。
そのうえで派遣会社へ共有します。
改善されない場合は、労働局の相談窓口も利用できます。
困ったときは、順番に確認していけば問題ありません。
派遣社員も有給を効率的に使おう!
・有給は「同じ派遣元で6か月+出勤率8割」で発生
・付与日から使用可能
・申請先は派遣先ではなく派遣会社
・契約満了前は失効条件の確認が必要
派遣社員でも、条件を満たせば有給は取得できます。
ただし、申請先や満了時の扱いなど、
派遣特有のポイントを知らないと、使い切れず終わることもあります。
有給は遠慮して残すものではなく、無理なく働き続けるための休みです。
まずは、
付与日と残日数
この2点だけ確認しておけば、必要なタイミングで迷わず使えます。


【派遣社員の有給はいつから?】-ものっぷなびーコラム-サムネイル画像-2月.jpg)

【コツコツ作業できる人必見!】-ものっぷなびーコラム-サムネイル画像-2月.jpg)
【派遣社員は社会保険に加入できる?】-ものっぷなびーコラム-サムネイル画像-2月.jpg)
【工場の適性検査とは?】-ものっぷなびーコラム-サムネイル画像-2月.jpg)
【内定後に工場見学はできる?】-ものっぷなびーコラム-サムネイル画像-2月-1.jpg)
【二交代制とは何か?】-ものっぷなびーコラム-サムネイル画像-12月.jpg)
【派遣社員は退職金をもらえるの?】-ものっぷなびーコラム-サムネイル画像ー8月.jpg)
