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【派遣社員は社会保険に加入できる?】加入条件や加入するメリットを紹介!

「派遣社員でも社会保険に加入できるの?」
「加入条件は正社員と違うの?」
といった疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

結論からいうと、一定の条件を満たせば派遣社員でも社会保険に加入することは可能です。

ただし雇用形態や契約内容によって「加入できる・できない」が変わるため、あらかじめ制度を理解しておくことが重要です。

本記事では、社会保険とはどういうものなのかを解説しつつ、派遣社員の場合の加入条件について分かりやすくお伝えしていきます。

この記事で分かること

・社会保険の概要と派遣社員の加入条件
・社会保険の種類と加入手続きについて
・社会保険のメリットとデメリット
・派遣社員が加入する際の注意点

働き始めてから「損したかも…」とならないために、ぜひチェックしてみてくださいね。

社会保険とは

社会保険とは、病気やケガ、失業、老後など、生活上のリスクに備えるための公的保険制度です。

働く人が安心して生活を送るためのセーフティーネットとして整備されており、企業に雇用されている労働者は一定の条件を満たすことで加入対象となります。

派遣社員の場合でも、「派遣元企業(派遣会社)」との雇用契約に基づいて働いているため、加入条件を満たせば社会保険の適用対象になります。

派遣社員の社会保険への加入条件

社会保険の加入条件は、以下のように厚生労働省によって定められています。

①以下のどちらかに当てはまっている

【A】
週の所定労働時間と月の所定労働日数が派遣会社のフルタイム従業員の4分の3以上である

【B】
週の勤務時間が20時間以上で、給与が月額8万8,000円以上である

②2ヶ月を超えて働く予定がある
③学生ではない

①~③の条件すべてに当てはまっていれば加入対象となります。

『1ヶ月だけの短期派遣』や『1日3時間の時短派遣』など、短期・単発の場合は社会保険に加入できない場合があるので注意しましょう。

派遣会社の全従業員数が50人以下の場合、給与額の規定が異なります。

地域密着型など小規模な派遣会社で働く場合は、契約前に必ず『社会保険の加入条件を満たすか』を確認しましょう。

社会保険への加入は必須か?

社会保険は、加入条件を満たしている場合、本人の意思に関わらず加入が義務付けられています。

「加入したくないから外してほしい」と希望しても、法律上任意で外すことはできません。

そのため、加入条件に該当した場合は、派遣会社を通じて自動的に加入手続きが行われるのが一般的です。

社会保険の種類

社会保険には「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類があります。

健康保険

健康保険は、病気やケガをした際の医療費負担を軽減する制度です。

医療機関での自己負担額が原則3割となるほか、高額療養費制度などのサポートも受けられます。

介護保険

40歳以上の方が対象となる保険制度で、要介護状態になった場合に介護サービスを利用する際の費用負担を軽減します。

厚生年金保険

会社員や派遣社員が加入する公的年金制度です。

国民年金に上乗せされる形で支給されるため、老後に受け取れる年金の増額が期待できます。

雇用保険

失業時の生活を支える「失業給付」や、育児休業給付金などを受け取ることができる制度です。

労災保険(労働者災害補償保険)

仕事中や通勤中に起きた事故やケガに対して補償が受けられます。

ちなみに…

社会保険額の負担額は以下のように決められています。

・健康保険料
従業員50%、企業50%
・介護保険料
従業員50%、企業50%
・厚生年金保険料
従業員50%、企業50%
・雇用保険料
従業員は一部負担、企業が多めに負担
・労災保険料
企業が100%負担

全体として、従業員より企業の負担割合が多くなっています。

派遣社員の社会保険の加入手続き

仕事を始める際にも、辞める際にも発生する「社会保険の手続き」。
ここではその手続きについて、分かりやすくお伝えします。

契約開始時

派遣社員が社会保険に加入する場合、手続きは派遣元企業が行います。

加入条件を満たしていれば、契約開始後に自動的に社会保険の手続きが進められます。

契約終了時

派遣契約が終了すると社会保険の資格も喪失します。その際の退会手続きのようなものは、派遣元企業が行います。

社会保険の資格喪失に伴い国民健康保険へ切り替える場合は、個人で手続きを行う必要があります。

派遣会社を変える時

派遣会社を変更した場合、新しい派遣元企業で再度加入条件を満たす必要があります。

”派遣社員”という働き方は同じであっても、雇用主が変われば社会保険の取り扱いも変わる点に注意が必要です。

派遣社員が社会保険に加入するメリット

「必ず加入しなければならない」と聞くと、義務のように感じられますが、社会保険は本質的に『働く人を助ける仕組み』です。

社会保険に加入すると、具体的には以下のようなメリットがあります。

将来の年金受給額が増える

厚生年金保険に加入することで、国民年金のみの場合と比較して将来の受給額が増加します。

参考:日本の公的年金は「2階建て」 | いっしょに検証! 公的年金 | 厚生労働省

健康保険の自己負担額が減る

社会保険の健康保険料は、企業と従業員が折半します。

個人加入の国民健康保険と比べて、自己負担額が軽減される可能性があります。

参考:保険料の費用負担について(全国健康保険協会)

傷病手当金などを受け取ることができる

病気やケガで働けなくなった場合でも、傷病手当金などの給付を受けられる場合があります。

派遣社員が社会保険に加入するデメリット

社会保険に加入すること自体にデメリットはありませんが、保険料の支払いや扶養に関連して、一時的に手元に残る金銭が減る可能性があります。

そうしたマイナス面について、詳しくは以下の通りです。

手取り額が減る可能性がある

社会保険料が給与から天引きされるため、加入前と比較して毎月の手取り額が減少する場合があります。

支払いの方法が「天引き(自動)」か「自分で支払う」かの違いだけで、保険料そのものは原則全員が支払う必要があります。

扶養から外れる場合がある

社会保険に加入すると、家族の扶養から外れる可能性があります。

結果として世帯全体の負担額が増えるケースもあるため、家族の扶養に入っている方は、収入額と社会保険料を必ず確認しましょう。

参考:健康保険・厚生年金の扶養手続き(日本年金機構)

短期雇用の場合はメリットを生かしにくい

短期間の契約の場合、支払った保険料に対して給付を受ける機会が少ないこともあります。

特に雇用保険は、一定の加入期間を満たしていないと、失業保険を受け取ることができません。

短期雇用→フリー期間→短期雇用…と繰り返している方は、『直近2年間で何か月働いたか(雇用保険に加入したか)』を確認しておくと良いでしょう。

参考:ハローワークインターネットサービス – 基本手当について

派遣社員が社会保険に加入する時の注意点

社会保険の加入条件は法律で決まっています。ただし、派遣社員の特徴でもある『働き方の柔軟性』ゆえに、実は社会保険の加入条件を満たしていなかった…ということもあり得ます。

雇用契約書にサインをする前に、社会保険について必ず派遣会社に確認するようにしましょう。

派遣元企業の社会保険の制度を確認する

社会保険に加入するかどうかの最も重要な判断基準は、派遣会社と結んでいる「雇用契約書」の内容です。

具体的には、契約書に記載されている「週の所定労働時間」や「契約期間」が、法律で定められた加入条件を満たしているかどうかで決まります。

その月の実労働時間がたまたま増えたり減ったりしたからといって、すぐに加入・喪失となるわけではありません。

扶養内で働く場合は労働時間を調整する

週当たりの労働時間や年収額が規定以上の場合、家族の扶養に入る(社会保険料などの控除を受ける)ことができません。

そのため扶養内で働きたい場合は、労働時間や給与額の調整が必要です。

派遣会社の規模により「扶養内OK」の年収ラインが違う点は要注意。

派遣会社の全従業員数が51人以上の場合は『年収106万円』、50人以下の場合は『年収130万円』が扶養内のラインになります。

条件を満たせば派遣社員も社会保険に加入できる!

派遣社員であっても、一定の加入条件を満たせば社会保険に加入することができます。

社会保険は、将来の年金や万が一のリスクに備える重要な制度。『働く人を守る仕組み』です。

派遣社員として安心して働くためにも、入職前に社会保険の加入条件などを確認しておきましょう。

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